確定拠出年金、そのメリットの一つが拠出時の所得控除、そして、もう一つ大々的にアピールされているのが受取時の退職所得控除、及び公的年金等控除です。
だけど、本当に、受取時に控除の恩恵を受けられるのでしょうか? 一般的なサラリーマンの場合で考えてみます。
(注)一部内容が下記記事と重複します。合わせてお読みいただければ理解しやすいかと思います。
本ブログでも何回か触れていますが、退職所得控除、公的年金等控除は、確定拠出年金の受取額だけに対して控除されるわけではありません。会社から支払われる退職一時金、(確定拠出年金以外の)企業年金、そして、老齢基礎年金・老齢厚生年金などの公的年金、全て合計した額に対して退職所得控除や公的年金等控除が差し引かれるのです。
従って、退職一時金の多い方や企業年金・公的年金の多い方は、それだけで控除額を使い切ってしまい、確定拠出年金の受取分はまるまる課税されてしまうという事にもなりかねません。(一時金の場合は、退職所得控除を引いた額の半分だけに課税)
一般的なサラリーマンの場合で具体的に考えてみます。
*本記事は2020年度からの税制改正(基礎控除、公的年金等控除)を考慮していませんのでご注意下さい。
見出し
一般的なサラリーマンの退職金・公的年金額の場合、確定拠出年金の受取時に控除の恩恵を受けることが出来るのか?
退職金と確定拠出年金を一時金で受給する場合
厚生労働省が公表している、「平成25年就労条件総合調査結果」によると、大卒、勤続年数35年以上という条件で、退職金は2,156万円となっています。
一方で、退職所得控除は
勤続年数20年以下 : 勤続年数 x 40万円 (最低80万円)
勤続年数20年以上 : 800万円 + 70万円 x (勤続年数 – 20年)
*1年未満の端数は切上げ
仮に勤続35年とすると控除額は1,850万円、40年では2,200万円となります。
企業によっては退職金を年金で受け取る事が可能な場合もありますが、ここでは一時金で受け取る事とします。
すると、退職金額2,156万円に対して、勤続35年なら全額、40年でも殆どの退職所得控除額を使い切ってしまいます。
これに確定拠出年金を一時金で受け取った分が足されると、もう控除額は残っていません。
退職金の税金は、退職金収入から退職所得控除を引いた額の1/2に対して課税されます。
このケースでは、確定拠出年金の一時金は、その半分の額とはいえ課税されてしまい退職所得控除の恩恵を受ける事は出来ません。
公的年金と確定拠出年金を年金で受け取る場合
厚生労働省が公表している資料によると、
平成28年度の厚生年金の支給額は、
夫が平均的収入(賞与込みで月額42.8万円)で40年間就業、妻専業主婦の場合で、月額 221,504円 (基礎年金を含む夫婦合わせた額)となっています。年額266万円ですね。
これに妻の基礎年金(満額と仮定)を引くと、夫の公的年金は年額188万円となります。
一方、公的年金等控除額は、受け取る年金額にもより若干異なりますが、概ね、
65歳未満 :70万円 65歳以上 : 120万円 となります。
*公的年金控除額の正確な値は「年金のもらいすぎに注意」中の表を参照して下さい。
そうです、公的年金だけで公的年金等控除を使い切ってしまい、確定拠出年金の年金受取り分には丸々課税されてしまうのです。利益分だけではありません、自ら拠出した資金に対しても課税されてしまうのです。
さらに、年金の場合は退職一時金のように1/2となる事もありませんし、国民健康保険料などが上がる可能性もあります。
自分で支払った額に課税された上に、国民健康保険料まで上がるって、まさに泣きっ面に蜂。
まとめ & 少しでも節税するために
平均的な退職金・公的年金の受給が見込まれる方は、確定拠出年金に対する出口での税制優遇は期待できない可能性が高いという事です。
ただ、サラリーマンの場合、掛金拠出時に所得控除を受けられ、かつ現役時代の方が収入が多く税率も高いでしょうから、トータルで見ればお得な制度である事に変わり有りません。(厳密に計算したわけではありませんが)
「年金のもらいすぎに注意」でも書ききましたが、少しでも節税するには公的年金の受給開始前、今なら60歳から64歳までに年金として受取るのが有効な方法です。
課税所得を0にするには、65歳未満の公的年金等控除70万円に基礎控除額(所得税38万円、住民税33万円)を加えた額の5倍、即ち、確定拠出年金の受取額を、住民税の場合で、515万円以下にし、それを60~64歳の5年間で受け取る方法がベストとなります。(他の収入および所得控除は無しと仮定)
また、退職金が退職所得控除額以下の場合は、あまった控除額分を確定拠出年金の一時金として受取り、残りを60~64歳の間に年金で受け取るのがベストな方法となります。(一時金と年金の併給は対応していない金融機関もあります)
このように、確定拠出年金の税制メリットを最大限有効に活かすには、ちゃんとした理解と工夫が必要になります。
尚、以上は、現行の制度・税制が続くと仮定してお話していますが、仮に公的年金受給開始年齢が65歳より繰下げられると、その分、確定拠出年金を非課税で受取れる期間が長くなります。勿論、これらの控除制度・控除額も将来変更される可能性は十分ありえますが。
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(注意)「しんたろう」は残念ながら、税理士や社会保険労務士の資格を持っていません。正確な情報に基づいて記事にしたつもりですが、より詳細は、税理士、税務署、社労士にお問い合わせください。また確定拠出年金を取扱っている金融機関でも相談にのってもらえます。